くらしに役立つ水道情報

水道局のメーターが1個で、2戸以上が使用するアパート・マンションなどでは、通常の料金計算とは異なる特例料金の適用を受けることができる場合があります。
特例料金の計算方法について、鳥取・国府地域の水道料金を例に説明します。

1.鳥取・国府地域の水道料金

鳥取・国府地域の水道料金は、「メーターの口径に応じた基本料金」と「使用された水量に応じた従量料金」とで構成されています。また、従量料金は1m3当たりの単価が使用した水量に応じて5段階に分かれており、使用水量が増えれば1m3当たりの単価が上がる逓増制従量料金になっています。(2カ月ごとに水道メーターを計量して、翌月水道料金の請求を行います。)

【2カ月料金表】
メーター口径

基本料金

従量料金
13mm 820円
使用水量1m3につき    
20m3まで
20m3を超え40m3まで
40m3を超え80m3まで
80m3を超え400m3まで
400m3を超える




42円
93円
124円
153円
190円
20mm 2,240円
25mm 3,800円
40mm 11,740円
50mm 20,200円
75mm 54,800円
100mm 112,000円
150mm 305,200円
200mm 638,400円

水道料金は、基本料金と従量料金を加えた額に「1.05」を乗じた金額となります。(1円未満切捨て)


水道局のメーターが1個の集合住宅では、各戸の使用水量の合計が建物の使用水量となるため、高い段階の従量料金単価が掛かることで入居している所帯1戸当たりの料金が高くなります。
このような集合住宅では、一定の基準を満たせば通常の料金計算とは異なる特例料金の適用を受けることができます。(届け出が必要となります。)


2.集合住宅の特例料金

集合住宅の特例料金とは、水道局の設置しているメーターの口径に関係なく、集合住宅として届け出のあった戸数の各戸に口径13oのメーターが付いているものとし、かつ使用水量は各戸が均等に使用しているものと見なして計算するものです。
この特例料金の適用によって、入居している所帯1戸当たりの水道料金が一般家庭並みになります。
なお、集合住宅の特例料金の適用には、次の基準があります。

適用の基準

■各戸に蛇口が付いていること
■水道を使用する戸数の3分の2以上が住居用であること


3.集合住宅の特例料金適用の手続き

手続きに必要な届け出用紙を送付しますので、水道局に連絡してください。

(1)新規に適用を受けるとき 

集合住宅の水道の使用に関する事項を処理するための管理人を定め、「管理人選定届」(※1)を提出してください。

(2)管理人を変更するとき  「管理人変更届」(※2)を提出してください。
(3)入居戸数を変更するとき  「戸数変更届」(※3)を提出してください。
(4)適用をやめるとき  特例料金計算廃止の手続きが必要となります。
※1:様式第5号(鳥取市水道事業給水条例施行規程第13条関係)
※2:様式第10号(同第16条関係)
※3:様式第11号(同第16条関係)

4.その他

(1)

適用は届け出をされた日以降で、下水道使用料、集落排水施設利用料についても特例料金計算になります。


(2) 使用水量・戸数などの条件によっては、特例料金が通常の料金より高くなる場合があります。

(3)

集合住宅の特例料金を適用した以後も、私用メーターの計量および請求金額の各戸配分は行いません。



詳しい内容・届出などについては、お問い合わせください。

問い合わせ先 料金課料金係
電話: (0857)53−7811(代表)
(0857)53−7922(直通)
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