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水道局のメーターが1個で、2戸以上が使用するアパート・マンションなどでは、通常の料金計算とは異なる特例料金の適用を受けることができる場合があります。 特例料金の計算方法について、鳥取・国府地域の水道料金を例に説明します。 1.鳥取・国府地域の水道料金 鳥取・国府地域の水道料金は、「メーターの口径に応じた基本料金」と「使用された水量に応じた従量料金」とで構成されています。また、従量料金は1m3当たりの単価が使用した水量に応じて5段階に分かれており、使用水量が増えれば1m3当たりの単価が上がる逓増制従量料金になっています。(2カ月ごとに水道メーターを計量して、翌月水道料金の請求を行います。) 【2カ月料金表】 |
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水道料金は、基本料金と従量料金を加えた額に「1.05」を乗じた金額となります。(1円未満切捨て) |
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| 2.集合住宅の特例料金 集合住宅の特例料金とは、水道局の設置しているメーターの口径に関係なく、集合住宅として届け出のあった戸数の各戸に口径13oのメーターが付いているものとし、かつ使用水量は各戸が均等に使用しているものと見なして計算するものです。 この特例料金の適用によって、入居している所帯1戸当たりの水道料金が一般家庭並みになります。 なお、集合住宅の特例料金の適用には、次の基準があります。 |
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| 3.集合住宅の特例料金適用の手続き 手続きに必要な届け出用紙を送付しますので、水道局に連絡してください。 |
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4.その他
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詳しい内容・届出などについては、お問い合わせください。 |
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