水道の故障修理・トラブル
 
市・水道局では、水質基準に適合した水道水をお届けしていますが、ビルやマンション、学校などの多くは、水道水を受水槽にためて給水しています。このような給水方法を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道は、管理が悪いと水質の悪化を招くため、水道法などにより、その設置者(建物の所有者もしくは管理者)の責任で適正な管理を行うことになっています。
利用者、住人の方に安心して水を使っていただくために貯水槽水道の適正な管理をお願いします。

●貯水槽水道は、受水槽容量により次の2種類に分けられています。
貯水槽水道の種類 受水槽容量
簡易専用水道 10m3を超えるもの
小規模貯水槽水道 10m3以下のもの

■貯水槽水道は、設置者(建物の所有者もしくは管理者)に管理責任があります。
貯水槽水道の管理は、水道法、給水条例の改正により平成15年4月1日から受水槽の大きさにかかわらず設置者の責任で行うことになりました。

■設置者の方は、適正な管理を行いましょう。
1. 1年に1回は、鳥取県登録清掃業者による清掃を行いましょう。(有料)
2. 1年に1回は、検査機関による検査を受けましょう。(有料)
3. 貯水槽などの設備を点検し、水が汚染されないよう気を付けましょう。
4. 日ごろから蛇口から出る水をチェックし、水質に注意しましょう。
異常があるようなら検査機関で詳しい水質検査を受けましょう。
5. 万一水が汚染された場合、ビル利用者、マンション住人などが汚染された水を使うことがないよう配慮しましょう。
貯水槽水道の場合、市・水道局の水質管理範囲は受水槽の入水口(ボールタップ部)までです。受水槽以降の水質管理は設置者の方の責任となります。

「貯水槽水道の清掃業者」はこちら
鳥取県知事登録 飲料水貯水槽清掃業 ●鳥取県ホームページ(くらしの安心推進課)

「貯水槽水道の検査」はこちら
(財)鳥取県保健事業団 電話(0857)23−4841

■点検のポイント
以下の点に注意して点検を適時行うようにしましょう。

受水槽に入る定水位装置が故障すると水圧変動が起こり、近隣の需要者の皆さまにご迷惑をおかけすることがあります。定水位装置の重点的な点検および早期交換へのご協力をお願いします。

また、貯水槽水道の設備や器具の不良などにより、漏水があった場合、お客様が漏水した分の料金を負担することになります。


問い合わせ先
貯水槽水道
の種類
給水区域 名称 電話番号
簡易専用水道 上水、簡易水道 市役所農村整備課簡易水道室 (0857)20-3047
小規模
貯水槽水道
簡易水道


鳥取地域 水道局国安庁舎給水維持課給水係 (0857)53-7934
国府地域
河原地域 水道局河原営業所 (0858)76-3118
青谷地域  水道局青谷営業所 (0857)85-2526

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