とっとりの水道
工業用水道事業は、これまで青谷地域工業用水道事業として青谷地域が運営を行っていましたが、平成16年11月1日の9市町村による市町村合併により、鳥取市に引き継がれ、水道局が運営することとなりました。
青谷地域では、長期にわたる出稼ぎを防ぎ、若年労働力を町内にとどめるとともに、町の振興発展を図るために住宅建設、企業誘致を行ってきました。その誘致した企業に工業用水として供給したのが工業用水道事業の始まりです。
その後、青谷駅南工業団地の発展に伴う水需要に対応できるよう、事業の拡大を行うなど地場産業の育成に努めてきました。
しかし、近年のきびしい国内経済情勢により工業用水の供給量が減少しており、経営面においても本事業は厳しい状況となっていますが、安定的に供給するため工業用水道事業の経営に鋭意努めていきます。

○給水区域 鳥取市青谷町青谷の一部(青谷駅南工業団地)
○取水地点 勝部川右岸
○施設能力 5,800m3/日
○給水の対象 給水区域内において、工業用水道事業法第2条第1項に規定する工業を営む者で1給水先当たりの給水量が100m3/日以上のもの。
ただし、管理者が特に必要があると認めたときは除きます。
○契約給水量 2,360m3/日
○給水先 2社
工業用水道の料金は、給水料金と水量メーター料金の合計額に、消費税相当額を加えた額です。
○給水料金
区分 1m3当たりの料金 金額(月額)
基本料金 19円 基本使用水量*1にその使用月の日数を乗じて得た水量に対し、左記単価を乗じて得た金額をいいます。
特定料金 19円 特定使用水量*2にその使用月の日数を乗じて得た水量に対し、左記単価を乗じて得た金額をいいます。
超過料金 30円 超過使用水量*3に対し、左記単価を乗じて得た金額をいいます。

*1 お申し込みいただいた1日当たりの予定使用水量により管理者が承認した1日当たりの使用水量をいいます。
*2 ある一定の期間、基本使用水量を超えて使用する場合において、お申し込みいただいた1日当たりの予定使用水量により管理者が承認した1日当たりの使用水量をいいます。
*3 使用月における1時間当たりの超過使用水量を合計した水量をいいます。
1時間当たりの超過使用水量は、1日の各時間ごとに使用したそれぞれの時間ごとの水量のうち基本使用水量を24で除して得た水量(特定使用水量を承認している場合は特定使用時間数で除して得た水量を加算)を超えた使用水量をいいます。

責任水量制について
料金の算定に当たっては、基本使用水量(特定使用水量を承認している場合は特定使用水量を含みます。) の全部または一部を使用しなかった場合でも、基本使用水量までは使用したものとみなす「責任水量制」を採用しています。

○水量メーター料金
水量メーター1個1月につき9,000円
1日当たりの基本使用水量が200m3の契約で、使用月の日数が31日であった場合

○超過使用水量なしのときの料金計算
給水料金   水量メーター料金 消費税相当額  
{(200m3×19円×31日) 9,000円} × 1.05 133,140円

○超過使用水量が50m3のときの料金計算
給水料金   水量メーター料金 消費税相当額  
{(200m3×19円×31日)
+(50m3×30円)
9,000円} × 1.05 134,715円

問い合わせ先 鳥取市水道局青谷営業所
電話: (0857)85−2526
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