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A. 漏水の修理は、鳥取市水道局指定給水装置工事事業者に依頼してください。指定給水装置工事事業者については、水道局にお問い合わせいただくか、「給水装置の修理対応事業者一覧」でご確認ください。修理費用はお客さまのご負担になります。
 単独水栓(水だけの蛇口)やパッキンの取り替えなどの簡易な修繕を除き、家庭の水道工事は、飲料水の安全性を確保するために水道局が指定する指定給水装置工事事業者でなければ行うことができないことが水道法に定められています。


 

問い合わせ先

鳥取地域、国府地域、福部地域

給水維持課管路維持係  電話 0857-53-7933

河原地域、用瀬地域、佐治地域

南地域水道事務所 電話 0858-76-3118

気高地域、鹿野地域、青谷地域

西地域水道事務所 電話 0857-85-2526

 

関連情報

水道の故障・水が出ないなど