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 A.アパート全体で水道メーターが1つの場合、水道料金は一括して管理会社等に請求しています。

本市は、水道局のメーターごとに料金計算と請求を行います。アパートなどの集合住宅で個々に水道局のメーターが設置されている場合は、戸建て住宅同様に水道局が料金計算と請求を行います。

しかし、水道局のメーターが建物全体で1つとなっている場合、個々に請求は行わず、建物全体の料金を一括して管理会社等に請求します。この場合の料金計算や請求に関してはアパートの管理会社等にお問い合わせください。

 

 

問い合わせ先

料金課料金係 電話 0857-53-7922