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 A. 個別のお客様に対して検針日時をお伝えしていませんので、ご了承ください。
水道局では、お客様が使用した水量を確定するため、2カ月ごとの決められた日(定例日)に水道メーターの検針を行っています。定例日はお住いの地域によって異なりますので、こちらの一覧表をご確認ください。
●検針日(定例日)一覧


水道メーターは、水道水をお届けするにあたり、水道局がお貸ししているもので、お客様には、水道メーターを適切に管理する責務があります。
鳥取市水道事業給水条例第36条では、使用水量を計る検針等を拒む、もしくは妨げた場合、水道局は給水を停止することができると定めています。つきましては、次の項目にご理解いただき、スムーズな検針ができるよう、ご配慮ください。

1.メーターボックスの上に物や車を置かないでください。
2.犬は水道メーターから離れた場所につないでください。
3.メーター周辺に草木があるときは除草や剪定をしてください。
4.増改築などによりメーターの位置に不具合が生じる場合は水道業者(指定給水装置工事事業者)に依頼し、メーターの移設を行ってください。


なお、特別な事情、ご不明な点等がありましたら、お問い合わせください。

 

問い合わせ先

鳥取地域、国府地域、福部地域

料金課料金係 電話 0857-53-7922

河原地域、用瀬地域、佐治地域

南地域水道事務所 電話 0858-76-3118

気高地域、鹿野地域、青谷地域

西地域水道事務所 電話 0857-85-2526